新着情報

2024年4月

内閣府 障害を理由とする差別の解消の推進

2024.4.1

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
障害を理由とする差別の解消の推進

内閣府 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

2024.4.1

令和3年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。このリーフレットは、改正法の施行について、事業者の皆様を始め、広く国民に周知を図るため、作成したものです。 内閣府:リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」

厚生労働省 障害者雇用促進法の改正等について

2024.4.1

令和6年4月1日施行分について
■週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例
算定対象となる労働者の範囲や算定方法(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)
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■障害者雇用調整金・報奨金の支給方法の見直し
具体的な支給調整方法(支給対象人数や支給額)(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)
[1.2MB]別ウィンドウで開く

■納付金助成金の新設・拡充等
助成金の新設及び拡充の具体的な内容(第129回障害者雇用分科会資料より抜粋)
[4.8MB]別ウィンドウで開く
助成金の拡充の全体概要案(第129回障害者雇用分科会参考資料2(第128回資料1-1))
[494KB]別ウィンドウで開く

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